大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和60(あ)902 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

検察官の職務を行う弁護士片桐章典、同大和田一雄の上告趣意は、事実誤認の主

張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六一年九月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 香 川 保 一

裁判官 牧 圭 次

裁判官 藤 島 昭

裁判官 林 藤 之 輔

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